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本学会は、日本小児科学会の利益相反規定に準じ、利益相反の開示を求めております。
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1. |
産学連携活動に係る受け入れ額が、1企業あたり年間200万円以上(所属機関からの間接経費が差し引かれる前の金額)の場合 |
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2. |
コンサルタント、指導、講演、執筆、給与としての個人収益が、1企業あたり年間100万円以上(税金や源泉徴収額を引く前の金額)の場合 |
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3. |
産学連携活動に係る個人収益(公開・非公開を問わず、当該企業の株式等の出資・取得・保有及び売却・譲渡、ストックオプションの権利譲受、もしくは、役員報酬、特許権使用料等)が1企業あたり年間100万円以上あった場合(但し、投資信託、もしくは、当該個人によって管理・制御できない多角的なファンドにおいて資金運用される場合を除く) |
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4. |
上記1~3のいずれかに該当する企業に一親等の親族が現在勤務している場合 |
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個人収益の場合は、前年の1月1日から12月31日まで、ただし、寄付金や企業からの受託等、産学連携活動に係る研究の場合は、前年4月1日から本年3月31日までの期間でも可。 |
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なお利益相反に関する質問につきましては、日本小児内分泌学会事務局までお問合せください。
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【口頭発表の場合】
すべての筆頭演者、共同演者の利益相反をスライドの2 枚目(タイトルスライドの後)に、開示してください。開示が必要なものは全ての口頭発表です。
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【ポスター発表の場合】
すべての筆頭演者、共同演者の利益相反をタイトルの下に、開示してください。
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